1. 相続設計と相続対策
l Point
一般的な相続設計は、(1)遺産分割設計、(2)納税資金設計、(3)節税設計からなる。それぞれの設計における相続対策を考える。これらのほかに、事業を継承するための事業承継設計がある。 |
(1) 遺産分割設計
遺産分割設計とは、残される相続人にどの財産を承継させるかを考え、スムーズにその考えどおり財産が移転するようにしておくことをいいます。遺産分割設計がとられていないと、財産の多少にかかわらず肉親間の争い(争続)が起こる確率が高くなります。
相続税課税の有無にかかわらず、被相続人の財産について遺産分割が行われることになりますので、遺産分割に際しては、次のことが重要になります。
① 遺言書の作成
遺産分割でトラブルになるのは、遺言が残されていない場合です。遺言が残されている場合でも遺言の効力が発生する(遺言者の死後)時は遺言者の意思を本人に直接確認できないため、偽造、変造などの問題、法的要件が満たされていないなどトラブルが発生しやすくなります。
遺言書を作成する場合には、こういったトラブルが起きないよう法的要件を満たした遺言書を作成する必要があります。
② 分割可能な財産への切り替え
相続財産に占める不動産の割合は多く、遺産分割で特定の相続人が特定の不動産等を相続すると相続人間で公平な分割ができずにトラブルが起きやすくなります。したがって、分割しづらい財産(不動産等)を所有している場合、生前贈与、売却・交換・買換え等の検討が必要になります。
③ 代償分割
代償分割とは、共同相続人のうち特定の者が被相続人の遺産を取得し、その代償としてその者が自己の固有資産を他の相続人に支払うことをいいます。
例えば、被相続人の財産が自宅だけで分割が困難な場合や、被相続人の事業を特定の相続人に承継するため株式等を特定の者にすべて渡すことが考えられます。
(2) 納税資金設計
相続財産の大部分が不動産や非公開の同族会社株式等の場合には、相続税の支払いが可能となるような事前の納税資金設計が重要となります。
① 生命保険の活用
不動産や自社株など分割の難しい財産を所有している場合や、個人事業主のように、後継者に事業用財産を引き継がせたい場合には生命保険の活用が有効です。また、代償分割のためや遺留分の減殺請求権行使に備えるための資金として生命保険を活用する方法があります。
② 金融資産の計画的な贈与
生前贈与などが効果的です。
③ 延納・物納の準備
(3) 節税設計
節税設計とは納付すべきことになる相続税額を、相続発生前において合法的に少なくなるようにする設計をいいます。
① 生前財産移転
財産の売却、生前贈与、贈与税の配偶者控除の活用等。
② 財産の評価引き下げ
アパートの建築等による資産の組み換え、債務控除の活用等。
③ 法定相続人を増やす
養子縁組。
2. 相続の手続きとスケジュール
(2015-06,2014-11,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「遺産分割協議」「所得税の準確定申告」
l Point
相続に関する手続きには、法的期限がいくつかある。例えば、3ヵ月以内に相続放棄や相続の 限定承認、4ヵ月以内に被相続人の所得税の準確定申告、10ヵ月以内に遺産分割協議書の作成、相続税の申告・納税などがある。 |
相続に関する手続きは、葬儀関連とは別に法的なものとして重要な期限がいくつかあります。相続にかかる法的な手続きとスケジュールは、以下のとおりです。
また、相続では「相続の開始があったことを知った時から」という言い方をします。これは当然、「相続」があったことを知る状況にあったということです。海外で病床にあって長く連絡がとれなかったというような場合は、「相続があった」ということを知らなかったということに当たります。
(1) 相続開始直後
① 死亡届(7日以内)
家族が死亡した時に、まず行わなければならないことは死亡届です。届出先は故人の本籍
地、死亡地、または届出人の住所地のいずれかの市区町村役場で、医師の作成する死亡診断書(または死体検案書)を添付して提出します。死亡届を行わないと火葬や埋葬の許可証をもらえなくなります。
② 遺言書の有無の確認
被相続人が死亡した時は、遺言書がないかどうか確認します。被相続人の遺言書が発見され、封がしてあった時には勝手に開封しないようにします。封印のある遺言は相続人またはその代理人の立会いのもと、家庭裁判所で開封することが法律で定められています。
公正証書以外の遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。勝手に開封したり検認を受けなかったとしても遺言が無効になることはありませんが、過料の処分を受けることになります。
(2) 相続開始後3ヵ月以内
① 相続人の確定
相続人を確定するための戸籍調査を行います。被相続人が生まれた時から死亡するまでの連続した戸籍謄本、除籍謄本などを取り寄せます。
② 遺産内容の調査
葬儀後なるべく早めに着手しなければならないことは、遺産・負債を調査することです。負債額
が資産額を大きく超えるようであれば、3ヵ月以内に選択すべきことがいくつかあるからです。
イ) 相続放棄
遺産の内容が明らかに債務超過の場合は、相続を放棄することができます。相続を放棄すれ
ば、財産および負債を一切承継できなくなります。相続放棄は、個人で家庭裁判所に単独で届け出ることによって承認されます。ただし、相続開始前には放棄の意思表示はできません。後に述べる遺留分の放棄は相続開始前に行うことができます。また、相続を放棄すると代襲相続ができなくなります。
ロ) 限定承認
限定承認とは、条件付きで相続することです。遺産のうち、負債額が資産額を超過している場合は、相続財産の範囲内で債務を弁済した後に財産が残ればその分を相続するというものです。債務がどれだけ大きくても相続財産を超えて弁済する必要はありません。限定承認は、相続人全員の合意が必要です。
ハ) 単純承認
単純承認とは、無条件で相続することです。「相続の開始を知った時」から3ヵ月以内に何もしなければ単純承認したことになります。
(3) 相続開始後4ヵ月以内
① 準確定申告
故人に申告する所得がある場合は、相続人に代わって所得税の申告をしなければなりません。年の途中で死亡した人に対しては、「相続の開始があったことを知った日の翌日」から4ヵ月以内に申告する必要があります。通常の確定申告期限とは別になります。
(4) 相続開始後10ヵ月以内
① 遺産分割協議書の作成
遺産分割協議とは、誰がどの財産を取得するかを決める相続人同士で話し合いをすることです。
遺言で遺産分割方法が指定されていればいいのですが、指定されていないと多くの場合、遺産
分割協議が必要になります。作成の期限は特にありませんが、相続税の申告期限は相続開始後10ヵ月以内ですので、必然的にそれまでが期限となります。
② 相続税の申告・納税
相続税の申告期限は、遺産の分割が済んでいないからといって延長されることはありません。相続税の申告は「相続の開始があったことを知った日の翌日」から10ヵ月以内に行います。期限内に申告しなかった場合は、加算税が課せられます。相続税の納付期限は申告の期限と同じです。
3. 親族の範囲
l Point
親族には血族、配偶者、姻族がある。民法は、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を「親族」として規定している。 |
(1) 親族の種類
親族には血族、配偶者及び姻族があります。
① 血族
血族には、血縁のある者(自然血族)と血縁と同視される者(法定血族)があります。自然血族は親子兄弟姉妹等であり、法定血族は養子縁組によって生じる養子と養親、その血族との間の血族関係です。
② 配偶者
婚姻によって夫婦となった者の一方からみた他方です。夫からみれば妻、妻からみれば夫が配偶者となります。配偶者は血族でも姻族でもなく、親等でもありません。
③ 姻族
夫婦の婚姻によって生じる配偶者の一方からみた他方の血族の関係です。例えば、夫と妻の両親、自分と自分の兄の配偶者は姻族関係にあります。
④ 直系・傍系
血族関係において、血統が直下するかたちに連絡するのを「直系」といい、父母と子、祖父母と孫は「直系血族」です。
血統が共同始祖によって連絡するものを「傍系」といい、兄弟姉妹は父母を共同始祖とした「傍系血族」です。
⑤ 尊属・卑属
父母や祖父母など自分より前の世代に属する者を「尊属」、子や孫など後の世代に属する者を「卑属」といいます。
(2) 親族の範囲
民法は、6親等内の血族、配偶者及び3親等内の姻族を「親族」として規定しています。
4. 法定相続人の順位
(2015-11,2015-06,2014-11,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「民法上の法定相続分」「相続人の欠格および推定相続人の廃除」
l Point
相続人の範囲と順位は民法で決められており、法定相続人には、配偶者相続人と血族相続人がある。血族相続人には第1順位から第3順位までの優先順位がある。代襲相続は、相続以前死亡、欠格、排除の3つがある。 |
相続人になれる人は、被相続人と一定の身分関係にある人に限定されます。その範囲と順位は民法で決められており、この規定により相続人となるべき人が法定相続人です。
法定相続人には、以下の2つがあります。
(1) 配偶者相続人
被相続人の夫または妻です。配偶者は常に相続人となります。
(2) 血族相続人
被相続人の子や孫などの直系卑属、父母などの直系尊属および兄弟姉妹です。血族相続人には、次のような優先順位があります。
l 第1順位・・・・子(またはその代襲相続人)
まず子が相続人となります。子がすでに死亡している時に、その子(孫)が代わりに相続人とな
ります。これを代襲相続人といいます。代襲相続は子と兄弟姉妹にはありますが、直系尊属や配偶者にはありません。
l 第2順位・・・・父母などの直系尊属
子や孫がいない場合や、すべての子や孫が相続放棄をした場合に父母が相続人となります。
l 第3順位・・・・兄弟姉妹(またはその代襲相続人)
子や孫、父母などがいない場合、あるいはこれらすべての人が相続放棄をした時に、兄弟姉妹が相続人になります。
(3) 代襲相続
代襲相続が起こるのは、次の場合です。
① 相続開始以前の死亡
相続が開始する前に相続人となるべき人が死亡している場合に、その子や兄弟姉妹が代わって相続します。
② 相続欠格
欠格とは、自分に有利になるようにほかの相続人を殺したり、相続人に無理やり遺言を書かせ
たりするような場合には自動的に相続権を失います。
③ 相続廃除
廃除とは、被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他著しい非行がある場合、相続人の相続権を奪うことです。遺言で廃除の意思表示をすることが可能です。実際に廃除が認められるには、家庭裁判所の審判が必要です。
(4) 法定相続分
配偶者はつねに法定相続人であり、その相続分は法定相続人の順位により異なってきます。法定相続人の法定相続分は、レジュメの表のとおりです。
5. 法定相続人の相続分
(2015-11,2015-06,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「民法上の法定相続分」
l Point
法定相続人が複数いるときは、相続分が問題になる。法定相続分は、配偶者と血族相続の組み合わせによって大枠が決まる。血族相続人が複数いるときは、その相続分を頭数で均等分割することになる。 |
(1) 配偶者と子が相続人の場合(第1順位)
配偶者と子が全体の1/2ずつ相続します。子が複数いる場合は、子の相続分である1/2をもとに子の数で均分します。
図の「①第1順位」にあるように子が2人であれば、全体の1/2ずつを配偶者と子で分け、この1/2をさらに子2人で1/2ずつ分けます。よって、子1人の相続分は遺産総額の1/4(1/2×1/2)となります。
胎児は民法上、相続の開始の時にまだ生まれていない場合でもすでに生まれたものとしてみなされ、1人前の相続権があります。ただし、死産であった場合は相続権がありません。
(2) 配偶者と直系尊属が相続人の場合(第2順位)
配偶者が2/3、直系尊属が1/3となります。直系尊属が複数いればこの1/3を人数で均分します。
図の「②第2順位」にあるように直系尊属が父母の2人であれば、直系尊属の相続分である1/3を1/2ずつ分けます。よって、遺産総額の1/6(1/3×1/2)ずつとなります。
直系尊属については、まず親等のいちばん近い父母が相続人になります。父母がいなければ祖父母が、次に曾祖父母というふうに遡っていきます。
(3) 配偶者と兄弟姉妹の場合(第3順位)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。兄弟姉妹が複数いるときはこの1/4を人数分で均分します。
図の「③第3順位」にあるように兄弟姉妹が2人であれば、全体の1/4を1/2ずつ分けます。よって、遺産総額の1/8(1/4×1/2)ずつとなります。
子以外に兄弟姉妹にも代襲相続があります。この場合は被相続人の甥や姪で打ち止めになります。それより下に代襲が続くことはありません。
(4) 配偶者のみ、または血族相続人のみが相続人の場合
配偶者のみ、子のみ、直系尊属のみ、兄弟姉妹のみという場合は、相続財産のすべてがその相続人の相続分となります。相続人が複数いれば頭数で均分します。
6. 代襲相続・相続放棄・養子縁組
(2015-11,2015-06,2014-11,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「相続の放棄」「養子」
l Point
①代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分をそのまま引き継ぐ。②相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされる。③養子は実子と同じ相続人扱いとなる。養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなる。 |
(1) 子に代襲相続がある場合
子と兄弟姉妹には代襲相続があります。代襲相続人の相続分は、被代襲者(死亡している相続人)の相続分をそのまま引き継ぐことになります。たとえば、すでに死亡している子に代わって2人の孫が代襲相続する場合、子の相続分が1/4なら孫の相続分も1/4となり、これを2人の孫で1/2ずつに分けます。
図の「④代襲相続」の場合、子の長男(死亡)と長女で1/4ずつ分け合い、この1/4をさらに2人の孫A,孫Bが代襲相続で分け合います。よって、1/8(1/4×1/2)ずつとなります。
(2) 相続放棄があった場合
相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。このため、ほかに血族相続人がいる場合は、その人の相続分が増えます。同順位の相続人がいなければ、次順位の者が繰り上がって相続人となります。
図の「⑤相続放棄」では、被相続人の長男、長女とも相続を放棄した場合、被相続人の兄が相続人となります。相続分は配偶者が全体の3/4、兄が1/4となります。相続放棄した子2人は最初からいなかったものとして相続分を計算しますから、配偶者1/2、子1/2とはなりません。
(3) 養子が相続人となる場合
養子は実子(嫡出子)と同じ扱いとなり、相続人となります。また養子に行ったからといって実の父母と親子でなくなるということではないので実親の相続人にもなります。
図の「⑥養子」では、子が全体の1/2となり、長男と養子A及び養子Bでこの1/2を均分します。よって、長男と養子A及び養子Bの相続分は1/6(1/2×1/3)ずつとなります。相続税の計算上は、養子の数は実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。ただし、特別養子(実親との親族関係が終了する養子)は実子扱いとなります。
7. 実子・嫡出子・非嫡出子
(2014-06) 出題「認知」
l Point
①先妻の子と後妻の子とは、相続分は変わらない。ただし、離婚した配偶者には相続分はない。②内縁関係に留まる者には相続権は認められない。③非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分と同等とする(民法改正)。 |
(1) 離婚・再婚(先妻の子と後妻の子)
被相続人と離婚した元配偶者の子は、離婚によって親子関係がなくなるわけではありませんので、父母どちらに引き取られても、実子(嫡出子)としての相続権があります。先妻の子と後妻の子とは、相続分は変わりません。ただし、離婚した配偶者には相続分はありません。
図の「⑦離婚・再婚」では、先妻の子(長男)と、後妻の子(次男・長女)の相続財産の取り分は、現在の配偶者(後妻)が1/2を相続した残りの1/2を3人で均等分します。したがって、それぞれの子の取り分は1/6(1/2×1/3)ずつとなります。
(2) 内縁(嫡出子と非嫡出子)
① 内縁
内縁とは、婚姻の意思を持って共同生活を営み、社会通念上夫婦と認められているにもかかわらず、法の定める婚姻の届出手続きをしていないため、法律的には正式の夫婦と認められていない男女の結合関係をいいます。内縁関係に留まる者には相続権は認められません。
② 嫡出子
実子は、嫡出子と非嫡出子に区別され、婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子を嫡出子といいます。
③ 非嫡出子
婚姻関係にない男女の間に生まれた子を非嫡出子といいます。非嫡出子の相続分は、従来、嫡出子(婚姻の届出をした夫婦の間の子)の1/2の相続分となっていましたが、平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になりました。
非嫡出子と親との間の法的親子関係は認知によって生じます(分娩の事実により母子関係は成立するため、原則として父親の認知が必要)。
8. 半血兄弟姉妹
l Point
半血兄弟姉妹(異母兄弟)とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことである。被相続人に配偶者がなく第3順位者(兄弟姉妹)のみが相続する場合は、第3順位者ですべて相続するが、半血兄弟姉妹がいる場合は、全血兄弟姉妹の相続分の1/2となる。 |
(1) 半血兄弟姉妹
半血兄弟姉妹(異母兄弟)とは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹のことです。図の(⑨異母兄弟)のように、被相続人である「長女」と「次女」、「長男」は、「亡き父」と「亡き先妻」の双方を同じくする兄弟姉妹で、これを全血兄弟姉妹といいます。これに対して「子」は、被相続人である「長女」とは父のみを同じくするため半血兄弟姉妹となります。
(2) 半血兄弟姉妹の相続分
被相続人に配偶者と第3順位者(兄弟姉妹)が相続する場合は、配偶者が3/4、第3順位者が1/4の割合で相続します。兄弟姉妹が複数の場合は、その1/4をさらに均等分割します。
被相続人に配偶者がなく第3順位者のみが相続する場合は、第3順位者ですべて相続しますが、半血兄弟姉妹がいる場合は、全血兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
図の「⑨異母兄弟」では、次女と長男が2/5ずつ、子(半血兄弟姉妹)が1/5の相続分となります。
9. 特別受益と寄与分
(2015-11,2015-06,2014-11,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「寄与者の相続分」「特別受益者の相続分」
l Point
共同相続人のなかに特別寄与者や寄与分権利者がいるときは、相続分が修正変更される。特別受益者は、持分からすでに受けた特別受益額を控除した残額が具体的な相続分となる。寄与分権利者は、相続分に寄与分を加えた額が相続分となる。 |
(1) 特別受益
共同相続人のうち、被相続人から遺贈を受けた者、結婚や養子縁組のために贈与を受けている者、その他生計の資本として贈与を受けている者を特別寄与者といいます。
特別寄与者が存在する場合には、その贈与分(特別受益額)を特別受益財産として被相続人の遺産に加え(持ち戻し)、その合計額を相続財産とみなします(みなし相続財産)。
みなし相続財産を基礎として、各共同相続人の相続分(指定相続分または法定相続分)を乗じて相続分(持分)を算出します。特別受益者については、この持分からすでに受けた特別受益額を控除した残額が具体的な相続分となります。
図の「⑪特別受益」では、子A(特別受益者)は、1/4の相続分から特別受益を控除した額が相続分となります。
l 相続時の財産価額+贈与の価額=みなし相続財産 l (みなし相続財産×相続分率)-遺贈・贈与の価額=特別受益者の相続分 |
(2) 寄与分制度
共同相続人のうち、相続財産を維持増加する上で特別に寄与した者を寄与分権利者といいます。その相続人は、遺産分割の際に他の共同相続人に優先して、遺産から寄与分(相続財産の維持増加部分)を受けることができます。
被相続人の死亡時点での財産から、寄与分を控除した残額が相続財産となります(みなし相続財産)。寄与分権利者以外の相続人は、この残額を相続財産とし、各共同相続人の相続分率を乗じて相続分(持分)を算出します。寄与分権利者は、この相続分に寄与分を加えてその相続分(持分)を算出します。
図の「⑪寄与分」では、子A(寄与分権利者)は、1/4の相続分に寄与分を加えた額が相続分となります。
l 相続時の財産価額-寄与分=みなし相続財産 l (みなし相続財産×相続分率)+寄与分=寄与者の相続分 |
10. 相続の承認と放棄
(2015-11,2015-06,2014-11,2014-06,2013-11,2013-06) 出題「相続の放棄」
l Point
相続人は、自分のための相続の開始があったことを知った日から3ヵ月以内に、単純承認、限定承認、相続の放棄のうちのいずれかを選択し、相続するかどうかの意思決定をする。 |
(1) 単純承認
被相続人の財産(積極財産・消極財産)のすべてを無条件で相続することです。
相続の承認・放棄は相続開始を知った時から3ヵ月以内に行わなければなりません。行わなかった場合は、法定単純承認があったものとみなされます。
l 意思表示による単純承認
通常は単純承認の意思表示は行われません。
① 家庭裁判所への申述は不要 。
② 相続人に行為能力があること。
相続人が 制限能力者である場合は、法定代理人または保佐人の同意または代理が必要。
③ 相続財産を包括的に相続すること 。
④ 意思表示後の撤回はできない。
l 法定単純承認
次の場合は、単純承認したものとみなされます。
① 相続財産の全部または一部を処分したとき。
② 相続の開始を知った日から3ヵ月以内に限定承認または放棄をしなかったとき。
③ 限定承認または放棄後、相続財産の全部または一部を隠匿、費消し、悪意で財産目録に記載しなかったとき。
(2) 限定承認
相続人が受け継いだ資産(積極財産)の範囲内で負債(消極財産)を支払い、積極財産を超える消極財産については責任を負わないという相続の方法を限定承認といいます。限定承認の要件は、以下のとおりです。
① 相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する。
② 相続人全員で申述しなければならない(相続放棄した者は除く) 。
(3) 相続放棄
相続財産のうち、消極財産が多い場合、または積極財産の承継をしたくない場合は相続を放棄することができます。
① 相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する 。
相続開始前には、相続放棄の意思表示はできません(遺留分放棄は相続開始前にできる)。
② 各相続人が単独で放棄できる(限定承認と異なる) 。
相続放棄の結果、放棄者に子がいても放棄者の子は放棄者を代襲相続することはありません(欠格・廃除の場合と異なる)。
11. 遺贈と死因贈与
(2015-11,2015-06,2014-11,2014-06,2013-11,2012-11) 出題「包括遺贈および特定遺贈」
l Point
個人の死亡後の財産の処分方法については、相続のほかに遺贈と死因贈与がある。遺贈は遺贈者による「単独行為」で、相続税の課税対象となる。死因贈与は贈与する者が死亡して効力が発生する「贈与契約」で贈与税の課税対象となる。 |
(1) 遺贈
遺言によって他人に財産の全部または一部を無償で供与することを遺贈といいます。遺贈の法的性格は、遺贈者による単独行為であって、贈与のような「契約」ではありません。受遺者は相続人に限りませんが、相続税の課税対象となります。
遺言によって財産を与える人を「遺贈者」、その財産を受け取る人を「受遺者」といいます。遺贈には、「包括遺贈」と「特定遺贈」があります。
① 包括遺贈
包括遺贈とは、遺言者の遺産の全部または一部について割合をもって受遺者に遺贈することです。包括受遺者は、相続人と同一の権利義務を有するものとされます。
l 遺言の記載
「全財産の4分の1を甲に遺贈する」 など
② 特定遺贈
特定遺贈とは、遺言者の遺産に属する特定の財産を目的として、受遺者に遺贈することです。 承認・放棄は遺言者の死後いつでも行うことができます。
l 遺言書の記載
「○○市1丁目2番3号所在の土地を乙に遺贈する」 など
(2) 死因贈与
人の死亡によって効力が発生する贈与契約を死因贈与といいます。死因贈与の法的性格は、贈与する者が死亡して効力が発生する「贈与契約」(贈与税課税)で、贈与者の意思と受贈者の意思双方が合致することによって成立します(遺贈は単独行為)。
l 贈与者
「私が死んだら、この土地をあげます」
l 受贈者
「いただきます」
① 単純死因贈与
遺贈の規定が準用され、いつでも取り消すことができます。
② 負担付死因贈与
負担が全部または一部履行された場合は、遺贈の規定は適用されず、原則取り消すことができません。